1962-08-16 第41回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
それをあなたのほうは、本年度中に補正予算を組むかどうかということは、まだ明らかでないということになると、人事院勧告を幾ら給与法の改正をしてから実施されるといっても、大蔵省の考え方だと、おれのほうが勘定を握っているのだから勝手だというふうにわれわれには、どうもひがんだ考え方かもしれませんが、とれてならないんですね。そうあってはならぬと思うんですが、その点はいかがですか。
それをあなたのほうは、本年度中に補正予算を組むかどうかということは、まだ明らかでないということになると、人事院勧告を幾ら給与法の改正をしてから実施されるといっても、大蔵省の考え方だと、おれのほうが勘定を握っているのだから勝手だというふうにわれわれには、どうもひがんだ考え方かもしれませんが、とれてならないんですね。そうあってはならぬと思うんですが、その点はいかがですか。
今、皆さんが研究職の給与法を作られるということをお話になっても幾ら給与法をかえられても、人事院の権限としてそういうことはできない。また任命権者が現況の通りのような状況であっては、これを変更することは事実困難でしょう。それならば、今せっかく皆さんが努力されて給与を別にしただけでは、この欠点は修正できないという結論が出てくると思うのです。そういう結論に対して人事院総裁はどう思われますか。